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【ニュース】ナツメ社から平成21年5月不動産業界のことがわかる「不動産業界のしくみ」発売。
【ニュース】不動産業者向け会計ソフト開発中
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【内容情報】 (「BOOK」データベースより)
「不動産とは何か」といった基礎知識から業界の最新動向、将来の展望、抱える課題、各分野の仕事内容まで、業界の特徴や性格が大掴みできるように
なっている。不動産業の主要ビジネスの一つに成長したJ‐REITをはじめとする不動産の証券化ビジネスについても解説。不動産業界で働くうえで知ってお
きたい、法律や税金、建築の基礎知識、不動産に関する資格といった幅広いテーマを取り上げた。
【目次】 (「BOOK」データベースより)
第1章 不動産業界の基礎知識/第2章 不動産業界の最新動向と将来展望/第3章 さまざまな不動産会社の特色と動向/第4章
不動産業界で働く/第5章 分野別の仕事の基礎知識/第6章 法律の基礎知識/第7章 税金の基礎知識/第8章 建築の基礎知識/第9章
金融の基礎知識/第10章 不動産の証券化の基礎知識/第11章 不動産業界に関わる資格
著者について
1979年成蹊大学経済学部卒業。明海大学院不動産学研究科博士課程前期(修士)修了。税理士事務所、不動産会社を経て、2001年矢部樹美男税理士事務
所・米庄コンサルティングを設立。宅地建物取引主任者、測量士補、不動産コンサルティング技能登録、税理士、行政書士、経営コンサルタント。日本地主家主
協会顧問。
大手不動産会社法人営業部・不動産業界を中心に、弁護士・司法書士・税理士・一級建築士・不動産鑑定士・建設業者・M&A会社・MBO会社・プロパティーマネージャー(資産管理業者)・借地処理業者等と幅広いネットを組んでいる。
現在、米庄コンサルティングで、不動産投資顧問業(国土交通省登録・一般?第989号)、宅地建物取引業(東京都知事(1)86095号:東京都宅地建物 取引業協会会員、全国宅地建物取引業保証協会会員、首都圏不動産公正取引協議会加盟)を営む。その一方、矢部樹美男税理士事務所では、多くの宅地建物取引 業免許申請を手がけ、不動産業者関与先の売上増加のため、不動産業者をパートナーとして独自の不動産情報ネットワークを構築し、関与先の経営を助ける。
監修書に『不動産開業手続き完全ガイド 図解と申請書類記載例付き』(三修社)、『すぐに役立つ不動産の法律常識とトラブル解決マニュアル 泣き寝入り無用!』(三修社)、『すぐに役立つ不動産契約の実務書式基本フォーマット68』(三修社)がある。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
1955年、静岡県生まれ。成蹊大学経済学部を卒業。明海大学大学院不動産学研究会博士課程前期(修士)修了。日本地主家主協会顧問。税理士事務所、不動産会社(日本ショッピングセンター協会正会員)を経て、01年に米庄コンサルティング及び矢部樹美男事務所を設立。不動産学修士、宅地建物取引主
任者、測量士補、不動産コンサルティング技能登録、税理士、行政書士、経営コンサルタント(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもので
す)
図解と申請書類記載付き
不動産業 開業手続き完全ガイド
税理士・宅地建物取引主任者・行政書士・経営コンサルタント
矢部樹美男 監修 三修社 平成20年4月25日発売
A5判 横組み、256ページ
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
事業を成功させるための運営ノウハウと手続きを1冊に集約!事務所開設の仕方から業務内容、FC、開業資金・助成金まで網羅。登録や免許申請のプロが申請
書類の書き方を丁寧にアドバイス。宅建主任者の資格登録、免許申請(オンライン申請)の手続きを解説。宅建業法や消費者契約法など営業活動に必要な法律知
識を解説。業界団体(宅地建物取引業協会と全日本不動産協会)のことがよくわかる。開業届や青色申告、社会保険、会社設立の手続きまでフォロー。
【目次】(「BOOK」データベースより)
1
不動産業をはじめよう/2 開業計画を立てよう/3 開業してからの実務ポイント/4 宅建主任者の資格登録申請をする/5 不動産業開業の法律と申請
手続/6 変更・廃止など開業後のさまざまな手続/7 営業活動する上で知っておくべき法律知識/8 その他知っておきたい開業手続/巻末資料
【著者情報】(「BOOK」データベースより)
矢部樹美男(ヤベキミオ)
1955年、静岡県生まれ。成蹊大学経済学部卒業。明海大学大学院不動 産学研究科博士課程前期(修士)修了。税理士事務所、不動産会社を経て、2001年米庄コンサルティング及び矢部樹美男税理士事務所を設立。不動産学修
士、宅地建物取引主任者、測量士補、不動産コンサルティング技能登録、税理士、行政書士、経営コンサルタント。日本地主家主協会顧問。
不動産会社(社団法 人日本ショッピングセンター協会正会員)では、ショッピングセンター管理・運営、ショッピングセンターのキーテナント誘致、宅地造成・開発、マンション管
理、不動産仲介、不動産コンサルティング・法務・税務業務などに従事。
明海大学大学院不動産学研究科博士課程前期で「不動産学」について、ビジネス・ファ イナンス・法律・マネジメント・都市空間システムなどの見地から研究活動に従事。
宅地建物取引業開業資金について
宅地建物取引業は、開業しようとしている業務内容や事業規模によっても、必要となる資金は異なってきます。これから開業を考えている方々のための参考として、小規模に開業した場合をひとつの例としてみてみることにします。
具体的には、常時勤める者が1名で、事務所の月額賃借料が6万円程度の小さな事務所を1箇所だけ設置して開業したとして、当初必要となる費用を想定してみます。
○
事務所賃貸関係費
70万円
○
事務計器費
70万円
○
事務所備品・通信関係費
20万円
○
会社設立・宅建手続き費
40万円
○
業界団体関係
200万円
合計
400万円
これに加えて、会社を運営していくために当面必要となる運転資金が必要となり、この運転資金が300万円とすると、開業に際して必要な資金は700万円となります。
当初費用
運転資金
必要資金
400万円
+
300万円
=
700万円
(社団法人全国宅地建物取引業協会連合会・社団法人宅地建物取引業保証協会の「開業資金いついて」より引用)
※株式会社設立実費(約225,000円)+会社設立手続き代行報酬・宅地建物取引業開業手続代行報酬(約175,000円)
幣事務所に、会社設立手続き代行、宅地建物取引業開業手続代行を依頼されると、最大で約175,000円の費用が節約できます。
社団法人東京都宅地建物取引業協会
入会のご案内
不動産業開業支援サイト
宅建経営塾
入会時にかかる費用は下の表のとおりです(正会員の場合)。
社団法人 東京都宅地建物取引業協会
入会金
700,000円
繰延資産5年償却
会費(年額)
48,000円
経費
不動産総合コース受講料
10,000円
経費
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部
入会金
200,000円
繰延資産5年償却
弁済業務保証金分担金
600,000円
保証金等の資産
会費(年額)
6,000円
経費
東京都不動産協同組合
加入手数料
50,000円
繰延資産5年償却
出資金
30,000円
出資金等の資産
賦課金(年額)
18,000円
経費
計
1,662,000円
※上記以外の諸費用、入会手続きにつきましては、最寄りの支部へお問い合わせください
※上記以外の諸費用、入会手続きにつきましては、最寄りの支部へお問い合わせください
社団法人全日本不動産協会東京都本部
(全日本不動産協会・不動産保証協会東京本部のホームページより引用)
入会案内
入会費用
本店
弁済業務保証金分担金(供託金)
¥600,000
入会金(全日、保証)
\870,000
年会費(全日、保証)
¥55,000
印刷物代
¥2,000
流通センター入会金
¥50,000
流通センター年会費
¥18,000
計
¥1,595,000
その他費用
【ポイント1】 宅地建物取引業を行う事務所の形態
宅地建物取引業の免許申請にあって必要な宅地建物取引業を行う事務所の形態は、「物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、宅地建物取引業を行う事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要」とされています。
一般の戸建て住宅、マンション等の集合住宅の一室(一部)を宅地建物取引業を行う事務所として使用すること、宅地建物取引業を行う事務所と同一フロアーに他の法人と同居する場合、仮設の建築物を宅地建物取引業を行う事務所とする場合等には、その事務所は宅地建物取引業を行う事務所して認めらません。
ただし、以下のように「事務所として認識される程度の独立した形態」を備えている場合には、宅地建物取引業を行う事務所として認めらます。
@一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合には、その住宅の出入口以外の宅地建物取引業を行う事務所専用の出入口があり、宅地建物取引業を行う事務所と他の部屋が壁で間仕切りされており、宅地建物取引業を行う事務所の内部が宅地建物取引業を行う事務所としての形態を整えており、宅地建物取引業を行う事務所だけに使用する。
A宅地建物取引業を行う事務所と同一フロアーに他の法人等が同居している事務所の場合には、そのそれぞれの会社とも専用の出入口が別にあり、その同居の他社を通ることなくそのそれぞれの会社に出入ができ、そのそれぞれの会社の間は、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあり、そのそれぞれの会社の事務所が相互に独立していること。
上記以外の、特殊な形態の事務所を宅地建物取引業を行う事務所として使用する場合には、宅地建物取引業免許申請前に事前に都道府県免許担当課に相談することをお勧めします。
【ポイント2】 専任の取引主任主任者の「専任性」
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を行う事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務づけています。この「一定数」は、国土交通省令で
定められており、1つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、宅地建物取引業法第50条第2項で定める案内所等については少なくとも1名以上の専任の取引主任者の設置を義務づけています。
ここでいう「専任の取引主任者」とは、その宅地建物取引業を行う事務所の常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者をいいます。
ところで、本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を行う場合は、本店も宅地建物取引業を行う「事務所」となり、この場合、本店にも専任の取引主任者の設置が必要となります。
「専任の取引主任者」の「専任性」は、宅地建物取引業以外の事業に従事し、または申請者以外の法人等に勤務する場合であっても、取引主任者として宅地建物取引業の顧客の依頼などに常に対応できる体制となっているかが「専任性」の判断の基準となります。
宅地建物取引業を行う法人と同一の法人で「取引主任者」が建築士事務所の管理建築士、建設業法上の専任の技術者、宅地建物取引業以外の業務を兼務する場合は、
その兼務する場所が宅地建物取引業を行う事務所と同一である場合にのみ 「専任の取引主任者」の「専任性」が認められます
宅地建物取引業を行う個人で「取引主任者」が行政書士、司法書士、土地家屋調査士等の業務を兼務する場合は、その個人事務所等に「同居」して宅地建物取引業を行う場合のみ「専任の取引主任者」の「専任性」が認められます。
この「同居」は原則として同一建物内であることとし、その他例えば兼務先が道路を隔てて存在する場合等は「別居」として取り扱われます。
「専任性」を認められない場合としては、他の法人の代表取締役、代表者、常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合、通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合等があります。また、宅地建物取引業免許申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
「専任の取引主任者」の雇用形態としては、「専任の取引主任者」とはその宅地建物取引業を行う事務所の常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者をいいますので、アルバイトは認められませんが、常勤性があれば契約社員は認められます。
■幣事務所の税理士顧問報酬等
@税務顧問料月額報酬
訪問回数毎月1回 31,500 円 / 月〜
訪問回数2ヶ月に 1回 26,250 円 / 月〜
※記帳代行報酬・給与計算・年末調整は含まれません。
※金額は全て税込みの金額です。
※宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の作成費用を含みます
※宅地建物取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請書を含みます。
A決算書作成料及び確定申告料
月額顧問料の6ヶ月分。
B記帳代行手数料(基本オプション)
7,350円
C経営計画サポート(特別オプション)
毎月5,250円
D経営革新サポート(特別オプション)
毎月5,250円
E法務サポート(特別オプション)
毎月5,250円
矢部樹美男税理士事務所
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士
宅地建物取引主任者・測量士補
不動産コンサルティング技能登録
不動産学修士 矢部 樹美男
TEL
0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
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落合ホームズ
来客用駐車場完備
ブック検索 New!
興味にあった書籍を検索 書籍の抜粋が閲覧できます。
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・いい生活
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・住宅情報ナビ
宅地建物取引業登録後、不動産投資顧問 業の登録をしよう (登録申請代行は、有料です。)
ライバル企業との差別化を図り、厳しい経営環境の中で、勝ち抜き発展するために、宅地建物取引業登録後、不動産投資顧問業登録をしよう。
不動産投資顧問業とは、不動産投資に関する助言業務、投資判断・取引代理を伴う一任業務を行うもので、次の2種類があります。
(1)一般不動産投資顧問業:不動産投資についての助言業務のみを行うもの。
(2)総合不動産投資顧問業:不動産取引の投資一任業務及び助言業務を行うもの。
一 般不動産投資顧問業
一 般不動産投資顧問業とは、「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」と規程の第2条で定義されています。一般不動産投資顧問業の登録を行う場
合、その登録要件として、 規程第4条の登録申請書に不備がなく、登録申請者又は重要な使用人が投資助言業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び 経験を有していることが必要です。
1 知識についての審査基準
・登録申請者又は重要な使用人が、不動産コンサルティング技能試験 あるいはビル経営管理試験に合格し、登録した者 あるいは不動産鑑定士の資格を有する者 であること
・登録申請者又は重要な使用人が、弁護士又は公認会計士で不動産に係る業務に携わった経験のある者であること
・登録申請者又は重要な使用人が、上記に準ずる知識を有する者であること
2 経験についての審査基準
登録申請者又は重要な使用人が1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ同業務に2年以上にわたって従事したことがある者
マンション管理業の登録をしよう 。 (登録は有料です。)
ライバル企業との差別化を図り、厳しい経営環境の中で、勝ち抜き発展するために、宅地建物取引業登録後、マンション管理業の登録をしよう。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律が平成13年8月1日に施行されたことにより、分譲マンションの管理業を営むためには、国土交通省のマンション管理業者登録簿への登録が必要となりました。
免許申請
↓ 約3〜4週間
免許通知(免許後、はがきで免許番号等を通知します。)
↓
営業保証金の供託又は保証協会への加入(供託又は加入の手続きについては、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。)
↓
営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付します。)
↓
業務の開始
(宅建グッズ)
・動産社
動産社では、不動産取引として、不動産ファイル・契約書ファイル・不動産重要書類ファイルを、また不動産契約書類として、売買契約書・賃貸借契約書・媒介契約書・重要事項説明書を販売しております。また宣伝用品として、不動産のぼり・のぼりポール・のぼりスタンド・垂れ幕・横断幕・不動産看板・駐車場看板を、また看板標識・保安用品として、宅
地建物取引業者票・建設業許可票・建築士事務所登録看板・安全標識・コーン・パイロンを、さらにキーボックスやゼンリン住宅地図なども、販売しておりま
す。
・クラブマイソク−サービス便
(人材募集)
・週刊住宅キャリアネット
(レイン対応ソフト)
・アイキャン賃貸
「アイキャン賃貸」で家主様管理、賃貸部屋管理、家賃管理、顧客管理、集金管理、図面作成、ホームページとの連動
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・アットホーム全国不動産情報ネットワーク
(賃料保証・管理)
個人向け家賃保証
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「プレミアライフ」は賃貸物件入居時の連帯保証・滞納発生時の督促事務等をサポートする賃貸保証商品です。
入居者様向け生活関連サービスを全てのご契約者様に付帯し、安心した賃貸ライフをバックアップします。
販売店様・家主様へは迅速な事務作業・保証事務をご提供。入居者様、販売店様、家主様みなさまに魅力のある保証商品です。
法人向け家賃保証
・社宅保証プラン
・事業用賃貸借家賃保証プラン
・事業用賃貸借初期費用軽減プラン
・家賃集金代行システム
・夜間・休日サポートシステム
・賃貸管理業賠償責任保険
(共済)
・宅建ファミリー共済
「宅建ファミリー共済」とは、宅建協会会員が管理・仲介などをした賃貸物件の入居者・テナントの方の家財、什器・備品などを保障する家財共済です。
(住宅ローン)
・全宅住宅ローン
(事業ローン)
・全宅ファイナンス
(不動産FC)
・エイブル
・アパマンショップ
・ミニミニ
・ピタットハウス
・センチュリー21
・ホームメイト
・ハウスドゥ!
・ゴールドウェルバンカー
ワンランク上の「経営革新」企業を目指そう
会社設立後、3年以内に設立した会社の1/3のは廃業しています。
ライバル企業との差別化を図り、厳しい経営環境の中で、勝ち抜き発展するために、会社設立後、ワンランク上の「経営革新」企業を目指そう 。
1.「自社の現状や課題を見極めたい!」
2.「自社の業績をアップさせたい!」
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中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の作成は、これらの思いを達成させるための武器です。
幣事務所は、設立後、中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新」企業になるべくサポート致します。
今すぐやる経営革新
経営革新事例集
経営革新計画の承認を受けると、低利の融資や税制上の優遇など多様な支援策を受けることができます。
税の優遇措置
保証・融資の優遇措置
補助金・投資の支援措置
販路開拓の支援措置
その他の優遇措置
◆国土交通省
◆東京都
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新規開業する方、または開業して税務申告を2期終えていない方に、無担保、無保証人で融資する特別措置です。
次の(1)〜(3)のすべての要件に該当する方
(1)
新規開業の要件
新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えておられない方
(2)
雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
・次のいずれかに該当する方
@
雇用の創出を伴う事業を始められる方
A
技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
B
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当される方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
C
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方
D
既に開業されている場合は、開業前に@〜Cのいずれかに該当された方
(3)
自己資金の要件
開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方
限度額
1000万円
資金使途
設備資金、運転資金
返済期間
設備資金 7年以内(据置期間6ヵ月以内)
運転資金 5年以内(据置期間6ヵ月以内)
金利
3.245%〜3.90%
保証人
担保等
不要です
(お取扱期間:平成21年3月31日まで)
F担保不要の東京都の創業融資申込書を無料で作成致します。 (セールスポイントほかお客様に記載して頂くところもあります。)、最大で2,500万円まで無担保で融資を受けられます。
次のいずれかに該当する方
(1)
次の条件に全て該当し、事業を営んでいない個人
(ア)
1ヵ月以内に新たに個人でまたは2ヵ月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること
(イ)
許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること
(2)
次の条件に全て該当し、事業を営んでいない個人
(ア)
融資希望金額と同額以上の自己資金があること
(イ)
1ヵ月以内に新たに個人でまたは2ヵ月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること
(ウ)
許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること
(3)
次の条件に全て該当する方
(ア)
中小企業者または組合であること
(イ)
創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む)
(ウ)
「東京都中小企業制度融資」の利用要件を満たすこと
(4)
創業した日から5年未満であり、東京都が出資するベンチャー投資法人傘下の投資事業有限責任組合から出資を受けている中小企業者であること。
(5)
創業した日から5年未満で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「ベンチャーファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けている中小企業者であること。
(6)
分社化を行う法人であること。
限度額
@の方は1,500万円
Aの方は2,500万円
(ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲)
B〜Dの方は2,500万円、Eの方は1,500万円
資金使途
設備資金、運転資金
返済期間
設備資金
10年以内
(据置期間1年以内)
運転資金
7年以内
(据置期間1年以内)
金利
【固定金利】
2.5%〜3.1%以内
2.3%〜2.9%以内(責任共有制度適用の場合)
【変動金利】
短期プライムレート+0.9%以内
短期プライムレート+0.7%以内(責任共有制度適用の場合)
保証人
担保等
保証人
@Aの方:不要です。
B〜Eの方:原則代表者です。
G国民生活金融公庫の新創業融資は、古い?今は、借りた利息の一部を区から援助してもらう(利子補給)時代?
本店をどこに置くかによって企業の資金調達戦略が変わる。 幣事務所では、区融資のアドバイスを行います。
東京都各区の独立開業資金 (区によって貸付条件がかなり違います)
貸付限度額
返済期間
貸付利率
利子補給
足立区
1,000万円
金融機関に要相談
金融機関に要相談
創業前2.9%
創業後1.4%
荒川区
1,500万円
運転5年
2.2%以内
1.7%以内
設備7年
板橋区
1,000万円
7年以内
長期プライムレート内
利率の80%
(上限3%)
江戸川区
1,500万円
7年以内
2.3%
1.8%
大田区
2,000万円
7年以内
2.4%以下
1.3%
葛飾区
1,500万円
(運転のみ750万円)
設備8年
2.3%
2.0%
運転6年
北区
800万円
5年以内
2.2%以内
1.8%
江東区
1,500万円
(運転のみ1,000万円)
6年以内
2.4%
1.6%
渋谷区
1,000万円
7年以内
2.1%
1.5%
品川区
1,000万円
(運転のみ700万円)
運転7年
2.1%以内
1.5%
設備10年
新宿区
1,000万円
7年以内
2.1%以内
1.4%
杉並区
1,500万円
運転7年
2.25%
1.12%
設備9年
墨田区
1,000万円
5年以内
2.2%
2.0%
世田谷区
2,000万円
7年以内
2.5%
2.2%
台東区
1,000万円
700万円未満7年以内
2.4%以下
1.2%
700万円以上9年以内
中央区
1,500万円
7年以内
2.2%以内
1.1%
千代田区
設備・運転
1,000万円
7年以内
2.5%
0.7%
(区民1.9%)
豊島区
1,500万円
7年以内
2.75%
1.5%
中野区
1,000万円
7年以内
2.3%
1.5%
(区民1.9%)
練馬区
1,000万円
(運転のみ600万円)
7年以内
2.2%
1.8%
文京区
800万円
6年以内
2.5%
2.0%
港区
1,500万
7年以内
5年以内 1.9%
5年超 2.1%
1.5%-1.7%
目黒区
1,000万
運転7年
2.2%以下
2.2%
(4年目以降1.8%)
設備9年
<23区の創業支援融資申込・利用に関する留意事項>
○申込は創業しようとする事業所の所在地の区役所で行います。
代表者が住民である場合優遇制度を設けている区もあります。
○創業予定者および開業後1年未満の事業者または法人が対象となります。
○創業される方については具体的な事業計画があること、通常個人では1カ月以内
(法人では2カ月以内)に創業出来る方が対象となります。
○東京都信用保証協会の保証対象業種以外は対象とならない場合があります。
また、区で独自に対象者を制限しているところもあります。
○区民税などを滞納している場合は対象とはならないことがあります。
○借入には原則として東京都信用保証協会の保証が必要です。また、連帯保証人・担保が必要になることがあります。
○創業前と創業後では取扱いが異なることがあります。創業前の場合は自己資金の額(創業者ご自身で用意できる資金)と同額までが貸付限度額となるケースも多いので留意が必要です。
○東京都信用保証協会の保証を受ける場合には所定の利子とは別に信用保証料が必要になります。区によっては一部ないし全部の信用保証料を補助する制度を設けているところもあります。
○区によっては融資前に経営診断や企業審査を要する場合や融資後に経営診断が必要となる場合があります。
○貸付利率はおおむね2%台が多く、「区の利子補給」があります。利子補給は返済した借入金利子のうちの区の利子補給分を数か月分まとめて利用者に返還する制度です。この制度は一定の年限内で終了することがあり、また事業所を他区へ移転した場合など受けられなくなることがあります。
○区の制度融資は直接区から借り入れするのではなく、区の指定民間金融機関(各区内の支店)からの借り入れになります。区は指定民間金融機関へ融資あっせんをします。
○申込みから融資の実行までは1か月以上要します。
(東京商工会議所のホームページから引用)
H返還不要な受給資格者創業支援助成 金(会社設立前)最大200万円、中小企業基盤人材確保助成金 (会社設立後)最大140万円 の補助金申請書類の作成を無料 でアドバイスします(受給要件あり)。 HとIの組み合わせになります。
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I返還不要な高年齢者等共同就業機会創出助成金 (自立就業支援助成金)(会社設立後)最大500万円 、中小企業基盤人材確保助成金 (会社設立後)最大140万円 の補助金申請書類の作成を無料 でアドバイスします(受給要件あり)。 HとIの組み合わせになります。 あなたが使える資金・助成金を簡単に検索→資金調達ナビ
【受給資格者創業支援助成金の 主な受給の要件】(1)次のいずれにも該当する受給資格者 (その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上 ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※ の事業主であること。@法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」 を提出した者 A法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事 するものであること。(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資 し、かつ、代表者 であること。(4) 法人等の設立日以後3か月以上 事業を行っているものであること。です。
つまり、雇用保険に5年以上入っているサラリーマンが会社を設立した場合は、一定の手続きを経れば、誰でも、会社設立後の一定の経費の1/3最大で200万円まで返還不要の助成金が支給されます。
【概 要】
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を助成します。
【受給できる事業主】
次のいずれにも 該当する法人又は個人(以下「法人等という」)
1.
法人等の設立の日(法人の場合は設立登記日)の前日において、5年以上の雇用保険の被保険者期間を有する受給資格者であったもの(以下「創業受給資格者という」)が設立したものであること
2.
創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること
3.
法人の場合は、創業受給資格者が出資し、代表者であること
4.
法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っていること
5.
法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となっていること
6.
創業受給資格者の離職の日から法人等を設立する日の前日までの間に、本人の居住地を管轄する公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出した者
【受給内容】
法
人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間に支払いの原因が生じて、第1回目の支給申請時までの間に支払った事業開始および運営に要した費用の1/3
(200万円を限度)が支給されます。なお、同意雇用機会増大促進地域での創業においては支給率が1/2、限度額が300万になり、その場所への引越し代
も雇用保険の移転費の半額の範囲で支給されます。
中小企業基盤人材確保助成金
(人材確保等支援助成金)
【概 要】
新分野進出等を行う中小企業における雇用管理の改善のための措置として、労働者の雇入れに対する賃金の一部が助成されます。
【受給できる事業主】
次のいずれにも 該当する事業主
1.
雇用保険の適用事業所の事業主(創業にあっては、新分野進出等に伴い労働者を雇い入れることにより適用事業主となる者)であること
2.
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」とい
う)を雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い、基盤人材以外の労働者(以下「一般労働者」という)を新たに雇い入れること
3.
労働者を雇用保険の一般被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)として継続して雇い入れること
4.
新分野進出等に要する費用(施設・設備等の費用)が300万円以上であること
5.
実施計画申請書の提出日の6ヶ月前から雇入れ日後6ヶ月を経過する日までの間に、事業主の都合による常用労働者の離職又は、一定の割合を超えた特定受給資格者となる離職がないこと
【受給内容】
対象労働者(5人まで)のそれぞれの雇入れの日から起算して1年間助成されます。
基盤人材
第1期 及び 第2期 それぞれ70万円
(合計140万円/1人 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域では210万円/1人)
一般労働者
第1期 及び 第2期 それぞれ15万円
(合計30万円/1人 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域では40万円/1人)
高年齢者等共同就業機会創出助成金
(自立就業支援助成金)
【概 要】
3人以上の高年齢者が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を継続して雇用した場合に、創設に要した経費の一部を助成します。
【受給できる事業主】
次の いずれにも 該当する雇用保険の適用事業所の事業主
1.
次のいずれにも該当する3人以上の高年齢者(以下「高齢創業者」という)の出資により、新たに設立された法人の事業主であること
(1)
法人の設立登記日現在において45歳以上であること
(2)
法人の設立登記日以降において、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、労働者又は個人経営者等でないこと
(3)
当該設立法人で就業していること
2.
上記1.の高齢創業者のうち、いずれかが法人の代表者であること
3.
法人設立登記日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「事業計画書」という)提出日において高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること
4.
事業計画書を作成し、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けること
5.
法人の設立登記の日以降6ヶ月以上事業を営んでいること
6.
支給申請日現在、45歳以上の高年齢者等を1人以上継続して雇用する労働者として雇い入れていること
【受給内容】
法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支払った事業開始に要した対象経費の合計金額に2/3を乗じて得た額
(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
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東京商工会議所に入会なさると、福利厚生設備や各種研修のほか東京都中小企業融資制度:小口資金融資(経営指導特例) 、小規模事業者経営改善資金(マル経融資) 、東京商工会議所メンバーズビジネスローン がご利用できます。
矢部樹美男税理士事務所
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士
宅地建物取引主任者・測量士補
不動産学修士 矢部 樹美男
TEL
0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
◎幣事務所は、楽天ビジネスの【新会社法特集】で、株式会社設立について解説を担当。 (下記コラムをご覧下さい。)
矢部樹美男税理士事務所
民間企業出身の税理士・行政書士です。民間企業の発想で、企業の設立時の負担を軽減します。 【保有資格:税理士、行政書士】
平成18年5月に施行された会社法では、定款で定めることを条件に、旧法と違い、企業に大幅な自由な行動を認めました。
以下、株式会社の設立手続き(有限会社の新規設立は認められません。)について、改正点について簡略に述べます。
【1】
従来と違い、同一市町村内においても、同一目的を営む同一又は類似商号を登記することが可能になりました。 ただし、不正の目的をもって、自社を他社と誤認させるような商号の使用は認められません。
【2】
株式会社の設立時の資本金については、会社法では、下限の制限が設けられていませんので、資本金1円の会社も設立できる ようになりました。
【3】
発起設立(通常の会社設立)の場合、従来の株式払込保管証明書の代わりに、発起人預金口座の通帳の写しで良い ことになりました。
【4】
従来は、取締役が3人以上及び監査役が必要でしたが、公開会社でない株式会社については、取締役1人で株式会社を設立することが出来るようになりました。
【5】
取締役の任期は、従来どおり2年ですが、公開会社でない株式会社については、定款で任期を10年 まで延長できるようになりました。
大幅に簡略化はされましたが、ある程度の専門知識を必要としますので、ご不明点等につきましては、専門家にご相談ください。
(上記コンテンツを引用することは、楽天ビジネス様から同意を得ています。)
会社設立
商法等が改正され新会社法が平成18年5月1日より施行され、資本金1 円から会社が設立できます。
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通常、会社を設立する場合、以下の費用がかかります。
(1)定款作成報酬(行政書士) 金37,000円
(2)定款認証費用(公証人)及び定款謄本2通 金52,000円
(3)定款認証(収入印紙) 金40,000円
(2)登録免許税 金150,000円
(3)履歴事項証明書3通 金3,000円
(4)印鑑証明書1通 金500円
(5)司法書士報酬※1 金42,000円
合計 金324,500円
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したがって、 定款作成報酬(行政書士)金37,000円 もかかりません。
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【登記の実費について】
(1)定款認証費用及び定款謄本2通 金52,000円
(2)登録免許税 金150,000円
(3)履歴事項証明書3通 金3,000円
(4)印鑑証明書1通 金500円
(5)司法書士報酬※1 金42,000円
合計 金247,500円
※1 本人以外の司法書士でないものが、登記の申請の代理をすることは法律で禁じられています。
【日数】
最短で2日ですが、スケジュール的にかなりきついので、以下のプランをお勧めします。
定款作成 1日目
認証 2日目
資本金振込 3日目
商業登記申請 4日目
商業登記申請から登記完了まで5日〜14日(設立場所により異なります。)位かかります。
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バリエーションあるプラン
プラン1
宅地建物取引業免許申請だけ幣事務所に依頼する。→84,000円(幣事務所の宅地建物取引業免許申請報酬)
+東京都収入印紙代33,000円
プラン2
宅地建物取引業免許申請及び不動産団体に対する入会申請だけ幣事務所に依頼する。→84,000円(幣事務所の宅地建物取引業免許申請報酬)+東京都宅地建物取引業免許申請収入印紙代33,000円
プラン3
株式会社定款作成・登記申請書類作成・ 宅地建物取引業免許申請だけ幣事務所に依頼し、株式会社登記申請(幣事務所が作成した登記申請書を法務局に提出するだけです)及び税務署等の届出は自分でする。
↓
136,500円(幣事務所の定款等作成報酬及び宅地建物取引業免許申請報酬)+202,000円(登記実費)※1
+東京都宅地建物取引業免許申請収入印紙代33,000円
プラン4
株式会社定款作成・登記申請書類作成・ 宅地建物取引業免許申請・税務署等への届出だけ幣事務所に依頼し、株式会社登記申請(幣事務所が作成した登記申請書を法務局に提出するだけです)は自分で申請する。
↓
161,500円(幣事務所の定款等作成報酬・宅地建物取引業免許申請報酬・税務署等への届出手数料)+202,000円(登記実費)※1+東京都宅地建物取引業免許申請収入印紙代33,000円
プラン5
株式会社定款作成・宅地建物取引業免許申請・税務署等への届出だけ幣事務所に依頼し、株式会社登記申請は幣事務所提携司法書士に依頼する。
↓
203,500円(幣事務所の定款作成報酬・宅地建物取引業免許申請報酬・税務署等への届出手数料)+244,000円(登記実費)※2+東京都宅地建物取引業免許申請収入印紙代33,000円
プラン6
幣事務所と税理士顧問契約を締結 、株式会社定款作成・登記申請書類作成・ 宅地建物取引業免許申請・税務署等への届出を幣事務所に依頼し、株式会社登記申請(幣事務所が作成した登記申請書を法務局に提出するだけです)は自分で申請する。
↓
0円(幣事務所の定款等作成報酬・宅地建物取引業免許申請報酬・税務署等への届出手数料)+205,500円(登記実費)※3+東京都宅地建物取引業免許申請収入印紙代33,000円+ 税理士顧問報酬
税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン7
幣事務所と税理士顧問契約を締結 、株式会社定款作成・宅地建物取引業免許申請・税務署等への届出を幣事務所に依頼し、株式会社登記申請は幣事務所提携司法書士に依頼する。
↓
0円(幣事務所の定款作成報酬・宅地建物取引業免許申請報酬・税務署等への届出手数料)+247,500円(登記実費)※4+東京都宅地建物取引業免許申請収入印紙代33,000円+税理士顧問報酬
税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン8
既に会社は設立しているので、幣事務所と税理士顧問契約を締結、 宅地建物取引業免許申請・税務署等への届出を幣事務所に依頼する。
↓
0円(宅地建物取引業免許申請報酬・税務署等への届出手数料)+東京都宅地建物取引業免許申請収入印紙代33,000円+税理士顧問報酬
税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン9
幣事務所と税理士顧問契約を締結、 税務署等への届出を幣事務所は幣事務所に依頼するが、株式会社定款作成・登記申請書類作成・ 宅地建物取引業免許申請・株式会社登記申請は自分でする。
↓
税理士顧問報酬
税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン10
既に会社は設立し、宅地建物取引業免許申請をしているが、幣事務所と税理士顧問契約を締結する。
↓
税理士顧問報酬
税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
※1 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円
※2 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円+司法書士報酬42,000円
※3 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円+履歴事項証明書3通3,000円+印鑑証明書1通500円
※4 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円+履歴事項証明書3通3,000円
+印鑑証明書1通500円+司法書士報酬42,000円
※5 プラン1からプラン5で申し込み後、税理士顧問契約を締結した場合も、幣事務所の定款作成報酬・宅地建物取引業免許申請報酬・税務署等への届出手数料を0とします。
※6株式会社を設立する場合の前提となる主な条件
1 非公開会社であること
2 大会社ではないこと
3 発起設立であること
4 定款を次のイ〜二の4種類から選択する。
イ 取締役1名のみ
ロ 取締役2名以上、代表取締役がいる(取締役会も監査役も置かない)
ハ 取締役2名以上、代表取締役及び監査役(会計監査権限のみ)がいる(取締 役会は置かない)
二 取締役3名以上、取締役会設置会社、監査役設置会社(監査役に業務監査 権まである)
5 種類株式等の株式を発行しない
6 払込金の払込み方法は、いわゆる残高証明を採用しています。
※7幣事務所との税理士顧問契約を契約期間中、顧問契約開始から4ヶ月以内に解約された場合、幣事務所の定款作成報酬として42,000円をお支払い頂きます。
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
矢部樹美男税理士事務所
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士
宅地建物取引主任者・測量士補
不動産学修士 矢部 樹美男
TEL
0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
■幣事務所の税理士顧問報酬等
@税務顧問料月額報酬
訪問回数毎月1回 31,500 円 / 月〜
訪問回数2ヶ月に 1回 26,250 円 / 月〜
※記帳代行報酬・給与計算・年末調整は含まれません。
※金額は全て税込みの金額です。
※宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の作成費用を含みます
※宅地建物取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請書を含みます。
A決算書作成料及び確定申告料
月額顧問料の6ヶ月分。
B記帳代行手数料(基本オプション)
7,350円
C経営計画サポート(特別オプション)
毎月5,250円
D経営革新サポート(特別オプション)
毎月5,250円
E法務サポート(特別オプション)
毎月5,250円
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
矢部樹美男税理士事務所
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士
宅地建物取引主任者・測量士補
不動産学修士 矢部 樹美男
TEL
0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
略歴
1979年成蹊大学経済学部経営学科を卒業。税理士事務所、不動産会社を経て、2001年米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所を設立。
不動産会社(社団法人日本ショッピングセンター協会正会員、財団法人日本住宅管理協会会員)では、※ショッピングセンター管理・運営、ショッピングセン
ターのキーテナント誘致、宅地造成・開発、マンション管理、不動産仲介、不動産コンサルティング・法務・税務業務などに従事。
※
旧ヤオハン吉原店 (静岡県富士市、
ヤオハン・ジャパン の大型店第1号店)。
旧ヤオハン吉原店は、平成15年3月13日に、ビル解体業者が同ビル解体中、同ビル解体業者の手抜き解体工事により、同ビルの壁が崩壊して一般人2人を含む4人が死亡してテレビ新聞等で大きく報道された建物 です。
1992年に宅地建物取引主任者・測量士補を取得。
1998年
明海大学大学院不動産学研究科博士課程前期(修士課程) にて、「不動産学」について、ビジネス・ファイナンス・法律・マネジメント・都市空間システムなどの見地から研究活動に従事。2000年不動産学修士を授与される。
2001年ファイナンシャルプランナー(AFP)資格取得。
2001年行政書士登録。
2007年3月不動産コンサルティグ技能登録
※不動産コンサルティグ技能試験
不動産コンサルティング技能試験は、(財)不動産流通近代化センターが平成5年から実施している審査・証明事業です。
不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、合格者は、不動産に関する5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。
2006年1月NPO(特定非営利活動法人)
日本地主家主協会 専門職顧問に就任。
2006年3月NPO(特定非営利活動法人)住宅情報ネットワークの
「マンションってどうよ?関東版」 の100人の専門家に選ばれる。
2006年6月NPO(特定非営利活動法人)
相続なんでも相談室 の相談員に就任
現在は、税理士・行政書士・不動産コンサルタント・相続アドバイザーとして資産税(相続税及び譲渡所得税)の税務相談・申告代理などを行っている。ま
た、不動産及びITを中心とした企業の顧問として税務相談・申告代理及び会計・ファイナンスを総合的にアドバイスしている。その他、テレビ出演など多岐に
渡り活躍。
趣味は、登山、絵画・映画鑑賞、オセロ、IT、ホームページ作成など。ホームページ・ブログは多数開設し、自身でもホームページ作成を行うなど精力的に運営している。
メディア掲載歴
・「日本の税理士」(2003年1月/エヌピー通信社刊)
・「相続・事業承継のスペシャリスト」 (2003年8月/エヌピー通信社刊)
・「日本の相続プロフェッショナル」(2004年/日本相続新聞社編)
・「アッコにおまかせ!」 (2005年7月10日/TBSテレビ )
※相続放棄の手続(家事審判法)・相続税・遺産相続につきコメント、故二子山親方の相続税額を試算、7月12日テレビ朝日「スーパー・モーニング」での同相続税試算額との差は200万円(誤差は1パーセント以下)。
・新会社法特集(楽天ビジネス) 株式会社の設立手続きについて解説。
・すぐに役立つ不動産契約の実務書式基本フォーマット68 三修社
・泣き寝入り無用! 不動産の法律常識とトラブル解決マニュアル 三修社
お客様の声(作成中)
・会社設立、宅地建物取引業免許申請、資金調達、補助金・助成金申請とワンストップサービスで非常に助かります。
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<提供できるサービス>
@記帳代行
A決算書の作成及び申告代理
Bお客様の取引における税務問題処理
C宅地建物取引業者免許更新、宅地建物取引主任者記載事項変更手続
D各種補助金・助成金の申請代行
Eお客様が主催する地主会などの組織を組織する場合のサポート
Fその他
<セールス・ポイント>
1.自らの不動産業者勤務経験に基づいたアドバイスができます。
2.税理士サポーター制度により他の税理士とも連携しています。
3.国税OBを顧問とする資産税研究会他へ照会によって、お客様の取引におる譲渡所得税等の問題に的確に対応できます。
4.リガールスタッフの弁護士を無料で紹介します。
5.宅地造成・開発行為を自ら経験し、租税特別措置法の中高層買換(マンション)・租税特別措置法の優良住宅(マンション)・租税特別措置法の優良宅地・租税特別措置法の事業用買換を実際に企画し、自ら実行していますので、現実的なアドバイスができます。
6.所得税法の交換他も実際に企画し、自ら多数実行していまので、現実的なアドバイスができます。
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
業務実績例
以下の記述は、「税理士法 」及び「税理士会会員の業務の広告に関する運用指針 」並びに「個人情報の保護に関する法律 」 に従い、クライアントに許可を頂いた上、記載しています。
1. 相続税評価額最高30億円。
2.被相続人の死亡後、遺産分割による相続税評価減の方法 により、相続税評価額を大幅に下げることにより、相続税額を5億円下げました。
3 東京都新宿区において、民法第1031条の遺留分減殺請求 とそれに伴う相続税法第30条第1項の任意的修正申告 において、3,000uの土地他につき、相続税評価を再評価することにより相続税評価額を大幅に下げ、相続税額1億2000万円下げました。
4.不動産コンサルタント業務の一部として、埼玉県内の市街地の土地所有者の物件(約14,000u)を手掛けた際は、得意とする相続対策関連知識・経験を活用し、相続税評価額を多額に圧縮し、納税額で大幅な節減に成功しました。
5.また、納税資金のため売却した残りの土地について、租税特別措置法等税法の規定を使い権利変換の手法を使い、土地所有者の課題解決に貢献しました。
6 埼玉県において.7,000uの土地につき、租税特別措置法第37条の5の中高層買換(マンション)を実際に企画し、自ら実行しています。
(実績実例:志木南パークホームズ(三井不動産株式会社):埼玉県朝霞市)
7.租税特別措置法第31条の2 の優良住宅(マンション)を実際に企画し、自ら実行しています。
(実績実例:ウィスティリア吉原本町(フジ都市開発株式会社):静岡県富士市 他)
※優良住宅の規定は、市街地の500u以上の土地(他の譲渡者の土地を含めて500u以上の場合も含む。)を、マンションの敷地として、マンション事業者に譲渡した場合に、その譲渡した敷地に対する軽減税率です。
条文上は、適用が難しく見えますが、実際にマンションの建築に関わった経験があれば、適用が通常はあることがわかります。
静岡県富士市の担当者によれば、静岡県富士市では22年ぶり、静岡県の担当者によれば、静岡県では9年ぶりの優良住宅(マンション)の規定の申請でした。その間、静岡県富士市では何十、静岡県では百以上のマンションが建っています。
8.静岡県内で初めて、都市再開発の優良構築物等整備事業 と租税特別措置法の優良住宅を組合わせ、都市再開発を実現しました。
(実績実例:ウィスティリア吉原本町(フジ都市開発株式会社):静岡県富士市 )
9.租税特別措置法第31条の2 の優良宅地を実際に企画し、自ら実行しています。(合計面積:18,000u)
10.租税特別措置法第37条 の事業用買換を実際に企画し、自ら実行しています。
11.不整形地につき所得税法の交換他を実際に企画し、自ら多数実行しています。
12.
宅地造成(写真 )・開発行為(実例 )を自ら経験しています。
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
著書
すぐに役立つ不動産契約の実務書式基本フォーマット68
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売買、賃貸をはじめ、不動産に関する様々な契約をする際に必要となる書式を1冊に集約し、68の契約書式例をピックアップしました。契約文書作成の際の参
考として、各書式の後に「ポイント」解説をつけ、作成上の注意事項や補足説明を掲載しています。
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興味にあった書籍を検索 書籍の抜粋が閲覧できます。
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売買・賃貸借・請負・担保・マンション管理・コンサルティング契約など日常の不動産取引で役立つ書式を1冊に集約。契約書の書き方やトラブル防止のための法律知識も解説。法改正にも対応。不動産実務に携わる人、必携の書。
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第1章 不動産契約の法律知識/第2章 土地建物売買・請負契約の書式/第3章 マンション売買・管理の書式/第4章 借地契約の書式/第5章 借家契約の書式/第6章 抵当権・根抵当権の書式/第7章 管理委託・コンサルティングの書式
泣き寝入り無用! 不動産の法律常識とトラブル解決マニュアル
矢部樹美男 監修
判型:
A5判/並製
ページ数:
256頁
定価:
1,680円(本体:1,600円+税)
ISBN:
978-4-384-03927-6 C2032
発行日:
2007年8月10日
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1 知っておきたい不動産の法律常識/2 トラブルを防ぐための法的手段/3 土地や建物を売買するときのトラブル/4 担保責任・欠陥住宅のトラブル
/5 不動産業者をめぐるトラブル/6 借家をめぐるトラブル/7 借地をめぐるトラブル/8 マンション管理のトラブル/9 道路・境界・近隣のトラブ
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図解と申請書類記載例付き
不動産業開業手続き完全ガイド
矢部樹美男 監修
判型:
A5判/並製
ページ数:
258頁
定価:
2,100円(本体:2,000円+税)
ISBN:
978-4-384-04163-7 C2032
発行日:
2008年5月10日
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不動産業開業のために知っておかなければならない常識的な事項はもちろん、フランチャイズチェーンの現状や金融機関からの借り入れ、助成金の申請方法、業
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事業を成功させるための運営ノウハウと手続きを1冊に集約!事務所開設の仕方から業務内容、FC、開業資金・助成金まで網羅。登録や免許申請のプロが申請
書類の書き方を丁寧にアドバイス。宅建主任者の資格登録、免許申請(オンライン申請)の手続きを解説。宅建業法や消費者契約法など営業活動に必要な法律知
識を解説。業界団体(宅地建物取引業協会と全日本不動産協会)のことがよくわかる。開業届や青色申告、社会保険、会社設立の手続きまでフォロー。
【目次】(「BOOK」データベースより)
1
不動産業をはじめよう/2 開業計画を立てよう/3 開業してからの実務ポイント/4 宅建主任者の資格登録申請をする/5 不動産業開業の法律と申請
手続/6 変更・廃止など開業後のさまざまな手続/7 営業活動する上で知っておくべき法律知識/8 その他知っておきたい開業手続/巻末資料
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矢部樹美男税理士事務所
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士
宅地建物取引主任者・測量士補
不動産学修士 矢部 樹美男
TEL
0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
【会社設立後の注意点】
会社設立後、青色申告承認申請を含む必要な届出書類 (国税庁:タックスアンサー「新設法人の届出書類 」)は当然提出しなければなりませんが、
平成18年税制改正の法人税法の規定により、
定期同額給与・事前確定給与等を設立と同時に決めておかなければなりません。
かつ、「 内国普通法人等の設立の届出 (国税庁)・「 青色申告書の承認の申請 」(国税庁)・「 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 」(国税庁)などの記載内容及び設立法人の実態が矛盾してはなりません。
平成18年度法人税法改正後、よく幣事務所に会社を数ヶ月前に設立し、青色申告承認申請書は提出(提出していない例もありました。)したけれども、定期
同額給与・事前確定給与を決めておかず届出もしなくて、
お客様から、
「会社設立後、定期同額給与・事前確定給与等を設立と同時に決めておかず、 ある雑誌で読んだ後、税務署に聞いたら、設立後支給した役員級与を全額費用として損金に算入することはダメ
(役員に対する給与(国税庁:タックスアンサー「役員に対する給与 」参照:設立時についての条文の規定は、存在しませんが、条文の解釈上そうなります。
疑問をお持ちの方は国税庁の税務相談室 にご確認ください。) 」
といわれ、なんとかなら ないか」という相談の電話があります。
(参照
国税庁「 役員給与に関するQ&A(平成18年6月) 」
同 「役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月) 」
同 「 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(平成18年12月) 」
同 「事前確定届出給与に関する届出について 」
余計なお世話かもしれませんが、会社を設立するなら、行政書士を兼業している税理士に依頼した方が将来の為に無難です。
<コースのご案内>
【1】完全丸投げコース+決算・申告代理
領収書・請求書・通帳のコピー等を全てお預かりして、幣事務所で処理を行なうコースです。忙しい経営者の方で、経理の知識がない方にお勧めです。正確かつ迅速に処理を行います(領収書・請求書の区分はお願いします。)。料金は記帳代行料及び領収書・請求書整理代が別途かかります。
【2】一部自計化コース+決算・申告代理
市販の会計ソフトを利用して、現金経費等の簡単な処理をお客様の方でご入力して頂き、幣事務所では、そのデータのチェックと残りの入力を行います。お客様自身でやっていただく部分について、料金は【3】のコースより割増しになります。
【3】完全自計化コース+決算・申告代理
市販の会計ソフトを用いて、すべて処理をお客様で行って頂き、幣事務所は、その内容のチェックと修正を行ないます。経理ができる方のみ対象となります。
<業務内容>
1税務会計業務
◆記帳代行業務 ◆決算書の作成業務 ◆税務申告代理業務 ( 法人税・所得税・消費税等)
◆税務相談業務 ◆タックス・プランニング業務 ◆決算書の経営分析業務 ◆官公庁などへの届出書類等作成業務
2.事業承継・資産税業務
◆相続税・贈与税の申告 ◆相続税タックスプランニング ◆所得税の申告 ◆所得税タックスプランニング ◆譲渡所得税の申告 ◆株価計算 ◆事業承継案の立案 ◆会社合併 ◆M&A
3.企業組織再編支援
◆企業再編シミュレーション ◆実行支援 ◆財務分析
4.一般業務
◆コンピューター導入支援 ◆補助金・助成金申請 ◆金融機関借入申込書作成 ◆官公庁申請書類作成 ◆ホームページ作成
<幅広いネットワーク>
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・一級建築士・不動産鑑定士・社会保険労務士・証券会社・生命保険会社・投資顧問会社・企業再編コンサルタント・株式公開コンサルタント等と幅広いネットを組んでいますから皆様のお役に立てると思います。
矢部樹美男税理士事務所
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士
宅地建物取引主任者・測量士補
不動産学修士 矢部 樹美男
TEL 0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
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落合ホームズ 来客用駐車場完備
(所属団体)
1 東京税理士会 (新宿支部)
2 東京都行政書士会
3 日本税務会計学会
4 新宿税理士政治連盟
5 社団法人新宿青色申告会
6 東京商工会議所新宿支部 (建設不動産部会)
7 税理士懇話会 (資産税研究会)
8 日税M&A研究会
9 NPO(特定非営利活動法人)日本地主家主協会 専門顧問
10 NPO(特定非営利活動法人)相続アドバイザー協議会
11 有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会
■幣事務所が 「日本の税理士」(エヌピー通信社刊)に掲載されました
■幣事務所が、「相続・事業承継のスペシャリスト」(エヌピー通信社刊)に掲載されました。
■幣事務所が、「日本の相続プロフェッショナル」(日本相続新聞社編)に掲載されました。
■幣事務所の税理士・行政書士等の矢部樹美男がTBSテレビ 「アッコにおまかせ! 」から、相続放棄の手続(家事審判法)・相続税・遺産相続につきコメントを求められました。
■平成17年7月10日午前11時45分からのTBSテレビ「アッコにおまかせ! 」が放送されました。
同番組の中、同番組のスタッフの依頼により、同番組が提供した資料により、日本で最初に、故二子山親方の相続税額を計算しました。
平成17年7月12日テレビ朝日午前8時からの「スーパー・モーニング」で放送の同相続税試算額との差は200万円(誤差は1パーセント以下)でした。
■幣事務所が、平成17年12月21日、楽天ビジネスで紹介されました。
■平成18年1月17日NPO(特定非営利活動法人)日本地主家主協会 の専門顧問に就任しました。
■「専門家を探せる、相談できる」サービス「All About
プロファイル 」にて「マネー分野」の不動産・相続、税金・確定申告の分野でコラム執筆中
※ ALL
About(オールアバウト)プロファイルは、株式会社オールアバウト (リクルートとヤフーの合弁会社)が、 インターネット上で専門分野のプロが情報を提供するサービスです。
■NPO( 特定非営利活動法人)住宅情報ネットワーク の「マンションってどうよ?関東版」の100人の専門家に選ばれました。
「マンションってどうよ?関西版」は「All Aboutスーパーおすすめサイト大賞2006」にノミネートされています。
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
株式会社設立手順(発起設立)
手続き
会社の種類
情報
株式公開会社
株式譲渡制限会社
取締役会設置
取締役会非設置
出資者の決定
3名以上
1〜2名
▼
発起人会議
会社の概要を決める(商号・目的・本店の所在地・発起人・資本金など)
▼
印鑑作成
会社の代表印を作る
▼
許認可
開業に許認可が必要かどうかを確認する
許認可が必要な事業一覧
▼
定款作成
発起人全員で作成
▼
定款認証
公証人による認証を受ける
提出書類
▼
資本金払い込み
資本金を金融機関へ払い込み、払込証明書を作成する
▼
設立時役員等の選任
取締役・会計参与・監査役などを決める
▼
取締役会の開催
代表取締役の選任
▼
設立時取締役等の
設立調査
出資の履行がされているか・会社設立の手続きが法令または定款に違反していないかどうかなどを調査
▼
登記申請
法務局へ登記申請→登記簿謄本の取得
提出書類
各省庁への届出
株式会社設立後提出書類 (国税関係提出書類(国税庁))
1.内国普通法人等の設立の届出
内国普通法人等を設立した場合の手続です。
2.青色申告書の承認の申請
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。
3. 事前確定届出給与に関する届出
事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。
(参照)
国税庁「 役員給与に関するQ&A(平成18年6月) 」
同 「役員給与に関する質疑応答事例 (平成18年12月) 」
4. 棚卸資産の評価方法の届出
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。
5. 減価償却資産の償却方法の届出
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。
6. 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
7. 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
2か所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見
込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下、「従たる給与」といいま
す。)から配偶者控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
8. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
9. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や
退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続で
す。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 …………7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 ……翌年1月10日
10. 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする特例制度を受けるために行う手続です。
11.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 と、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 を一度に行うための手続です。
12.消費税課税事業者選択届出手続
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
都税事務所
(法人事業税・都民税)法人設立・設置届出書
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
【中小企業対策】 (中小企業庁)
中小企業施策利用ガイドブック
施策を目的別にさがすことができます
金融サポート
中小企業の皆様を、政府系金融機関による融資、信用保証協会による保証など、金融面で支援します。
税制 :中小企業を支援する様々な税制上の措置についてご案内します。
会計 :自社の経営分析力、資金調達力、受注拡大力を強化するための「中小企業の会計」についてご案内します。
モノ作り中小企業支援 :モノ作り基盤技術を有する中小企業の研究開発、人材育成等を支援します。
創業・ベンチャー支援 : 創業をお考えの方やベンチャー企業の円滑な事業活動を、資金調達、情報提供等で支援します。
経営革新支援 : 経営革新に取り組む中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援します。
新連携支援 : 連携により新たな事業活動にチャレンジする中小企業を、補助金、資金調達、アドバイス等で支援します。
技術革新・IT化支援 : 技術開発やIT化に取り組む中小企業を、補助金、資金調達、情報提供等で支援します。
知的財産支援 :知的財産に関する取組みや模倣品被害の対策など、中小企業の知的財産戦略を支援します。
再生支援 : 中小企業の再生に向けた取り組みを、中小企業再生支援協議会が支援します。
雇用・人材支援 : 中小企業の人材育成、経営課題解決を、中小企業診断士制度や研修・人材派遣等で支援します。
国際化支援 : 生産拠点の海外移転、海外での販路開拓等を、情報提供、相談等で支援します。
取引・官公需支援 : 下請取引の適正化及び下請中小企業の振興を図り、中小企業者の受注機会の増大を推進します。
経営安定支援 : 災害及び倒産対策、共済制度等により、中小企業の経営の安定を支援します。
小規模企業支援 : 従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)等の小規模事業者を対象に、経営面や資金面で支援します。
相談 ・情報提供:中小企業の経営に関する様々な相談に、専門家が応じます。また、中小企業施策等に関する最新の情報を提供します。
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
不動産関連お役立ちソフト
不動産業務文書(不動産取引台帳) 1.01
ACCESSによる不動産業務文書(不動産取引台帳)
(06.09.28公開 2,069K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
土地購入時賃貸アパート収支算出システム 1.00
不動産営業マン必見!
簡単に収支計算書が出来ます!!
(01.04.24公開 25K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
PRO 賃貸MS事業計画シミュレーション 1.05
マンション計画をたてている方、設計事務所、建設業、不動産業
の企画営業用プレゼンツール
(06.08.06公開 71K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
賃貸不動産管理 1.1.2
賃貸不動産の管理が簡単な操作でできる
(04.03.09公開 1,841K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
事業収支計算ツール(体験版) 1.00
大手企業でも使用されている新しいタイプの不動産賃貸事業収支計算ソフト(体験版)
(06.12.13公開 3,687K サンプル ビジネス:建築・土木:不動産)
契約書つくーる 1.20
不動産売買用の契約書が簡単操作で作成できます
(02.05.18公開 97K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
不動産売ったとき買ったときの税金 5
不動産を売却したとき購入したときの税金計算、誰でも簡単に計算出来る
(07.04.29公開 496K サンプル ビジネス:建築・土木:不動産)
不動産POPシステム 1.1
不動産屋さんの店頭に貼ってある賃貸物件のPOPを印刷
(97.02.09公開 308K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
アイティー管理不動産賃貸借契約編
マンション,アパート,事務所など建物(貸室)賃貸借契約書類のデータベース
(07.05.21公開 21,095K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
レインズ(不動産流通指定機構)日報データーベース 1.0
レインズ日報をデーターベース化しカード及び一覧表でデーターを検索・更新出来、営業に威力を発揮する
(07.02.22公開 842K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
不動産業務文書作成プログラム(AC2003C) 1.03
ACCESS_2003による不動産業務に関連する契約書類作成一式
(07.01.19公開 17,278K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
JCA不動産投資の収支計算ファイル 3.0
不動産への投資した場合の収支を計算
(04.10.07公開 23K フリーソフト ビジネス:建築・土木)
らくらく店頭掲示くん 2.01
不動産情報をデータベース化して店頭掲示チラシ出力に一覧表出力強化し情報管理(Dドライブ用)
(05.12.08公開 23,606K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
情報君 1.21
ACCESS2000版
不動産向け物件情報作成・管理ソフト
(06.02.18公開 48,893K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
不動産チラシ作成ソフトFT02体験版 2.00
不動産の業務用チラシ作成用ソフト
(06.11.13公開 4,863K サンプル ビジネス:建築・土木)
不動産重説・契約書作成 「重契どん」 2
無料お試し
重要事項説明書、契約書を簡単作成
(06.12.13公開 8,759K サンプル ビジネス:建築・土木:不動産)
間取りっどPRO体験版 1.33
建築・不動産・設備業向け2次元間取り作成CAD
(07.04.17公開 6,785K サンプル ビジネス:CAD・NC・プロッタ)
不動産重説・契約書&計算書作成 「重契&計算どん」 2
無料お試し・重要事項説明書、契約書を簡単作成&売買賃貸の計算書作成
(06.12.13公開 8,804K サンプル ビジネス:建築・土木:不動産)
Web用住宅ローンシミュレーターソフト 1.0
不動産会社向け、ホームページで住宅ローンの計算(シュミテーション)が出来るソフト
(06.11.28公開 125K フリーソフト ビジネス:金利・ローン計算)
重説つくーる 1.05
不動産売買用の重要事項説明書が簡単操作で作成できる
(03.09.15公開 338K フリーソフト ビジネス:建築・土木:不動産)
不動産業務文書作成プログラム 1.02
ACCESSによる不動産業務に関連する契約書類作成一式
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らくらく賃貸管理21 エントリー版 1.0
不動産総合賃貸管理ソフト
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不動産物件マネージメント&POPデモ版 1.0
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賃貸管理 0.90
不動産屋さんの契約更新管理を行うシステム
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不動産物件管理ソフト売買版「売買くん」 2.12
無料でお試し!
東日本・中部・近畿レインズ対応不動産業務管理ソフト(売買版)
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敷金君 1.01
不動産賃貸・敷金精算簡単計算ツール
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WEB不動産物件管理人 1.0
不動産物件を入力管理するソフト
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間取り〜ダ〜 【ワードで間取り図&物件所在地図】 5
不動産業務遂行の即戦力!
間取図面作成ソフト
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不動産業務文書(媒介契約管理) 1.03
ACCESSによる不動産業務文書(売却・購入・交換・媒介契約書)
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らくらく店頭掲示くん(C) 2.01
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Contact21「無料版」 2.6
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Century21 Professional試用版 1.0
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重要事項説明書(土地貸借用) 3.00 《お支払い》 (1,365円)
不動産仲介「重要事項説明書」をデジタル様式化・・・パソコンデータだから転用・保存・送信もOK!
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貸室/入居者管理用データベース,改定手続監視,[不動産所得の収入の内訳]自動作成(Access2002ランタイム版)
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賃貸物件管理プログラム -Visual Estate-ROOMS 1.00
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不動産投資 ローン計算収支シミュレーション 2.01 《お支払い》 (1,155円)
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不動産物件資料・案内書・情報誌作成ソフト MAG_AD 1.1 《お支払い》 (10,395円)
不動産物件資料・案内書・情報誌作成ソフト(売買版)
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らくらく店頭掲示くん東日本 2.01
Accessにより不動産情報をデータベース化し店頭掲示チラシ出力と情報管理!
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東日本不動産情報整理 「e'情報どん」
無料お試し
東日本レインズ取込&物件整理&顧客管理&検索エンジン出力オプション対応可
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不動産屋さんの販促ツールズ 1.4 《お支払い》 (7,245円)
不動産屋さん必携のチラシ等の販売促進の為の統合ツール
(02.03.19公開 13,200K シェアウェア ビジネス:建築・土木:不動産)
Let's不動産管理 01-00
不動産物件管理システム
(07.02.12公開 1,466K シェアウェア ビジネス:建築・土木:不動産)
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(法律相談)
◆法律相談センター一覧 (日本弁護士連合会 )
日本弁護士連合会では、法律相談は行っていません。 法律相談に関しては、法律相談センター一覧 に記載されている各弁護士会のホームページをご覧下さい。
◆権利の登記等についての相談(日本司法書士連合会)
日本司法書士連合会では、法律相談は行っていません。 ご相談につきましては、都道府県ごとの司法書士会 へお願いします。
◆司法書士総合相談センター (日本司法書士連合会)
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◆日本司法支援センター
(登記簿交付申請)
◆ 不動産登記簿の調べ方 (法務省 )
◆法務局・地方法務局所在地一覧 (法務省 )
◎ 不動産登記簿の申請書類はこちらからダウンロードできます。
(法務省 )
◎ 商業登記簿の申請書類はこちらこらダウンロードできます。
(法務省 )
◆ インターネット登記情報提供サービス (財団法人
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◆空中写真を見る〔空中写真閲覧サービス〕 (国土地理院 )
◆全国の2万5千分1地図を見る〔地図閲覧サービス〕 (国土地理院 )
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地理情報クリアリングハウスは,インターネット上に分散・点在する地理情報の所在情報を一斉に検索するためのシステムです。政府が推進する地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議の施策に基づいて運営されています。[クリアリングハウスについての詳しい説明はこちら]
◆地形図、基本図、 主題図(国土地理院) 、 土地利用図、 数値地図、空中写真などの地図等が直接注文できます。((財)日本地図センター
)
(測量・境界確認)
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◆各土地家屋調査士会連絡先一覧 (日本土地家屋調査士連合会)
◆測量情報館 (日本測量協会)
◆「三角点・多角点・電子基準点、水準点」 の情報を検索・閲覧できます。(国土地理院)
(地価)
◆ 地価公示・都道府県地価調査
(土地総合情報ライブラリー:国土交通省 )
◆全国地価マップ
(固定資産税路線価等・相続税路線価・公示地価・地価調査価格) (財団法人 資産評価システム研究センター)
◆社団法人不動産鑑定協会
(不動産無料相談)
◆47都道府県宅建協会不動産無料相談窓口
(社団法人全国宅地建物取引業協会連合会)
◆不動産税務相談 (社団法人全国宅地建物取引業協会連合会)
(住まいの相談窓口)
◆消費者相談全般 (独立行政法人国民生活センター)
住宅・不動産を含め、あらゆる分野の消費者相談を受け付けています。
◆消費者相談全般 (全国の消費生活センター)
住宅・不動産を含め、あらゆる分野の消費者相談を受け付けています。
◆法律相談全般 (日本弁護士連合会)
住宅・不動産を含め、法律相談全般に関する相談窓口を開設しています。
◆住まいの相談全般 (財団法人 住宅金融普及協会 )
全国11ヶ所に相談室を開設しています。弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、建築士といった専門家が対応します。
◆法律・建築・シックハウス等 (財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター )
「法律」「建築」「シックハウス」の各分野の専門家が相談に対応します。
◆公庫融資等 (住宅金融公庫 )
公庫融資や資金計画のアドバイス等に関する相談を受け付けています。
◆不動産広告等 (社団法人 首都圏不動産公正取引協議会)
不動産の広告の内容についての相談窓口。
(メニューボタン「消費者の方へ」の中から「相談窓口」をクリックしてください。)
住まいの情報発信局 (住宅情報協議会:公的な機関です。)
(住宅の専門家に相談)
「専門家を探せる、相談できる」サービス「All About プロファイル」の「住宅の専門家」に相談。
<分野>
◆戸建ての建築
◆戸建ての間取り
◆目的に合った住まい
◆設備・建材
◆内装・インテリア
◆外構・エクステリア
◆リフォーム・メンテナンス
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(住宅ローン)
◆住宅金融公庫
◆ローンシュミレーション返済額算出 (goo)
借りる金額から、月々いくら返済するかを調べられます。
◆ローンシュミレーション借入額算出 (goo)
月々返済できる金額から、いくらまで借りられるか調べられます。
◆借り換えローン (goo)
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◆ローンの繰上げ返済
現在ご返済中のローンを繰り上げ返済した場合の返済額と総額が試算できます。(返済額軽減型で試算します)
住まいの情報発信局 (住宅情報協議会:公的な機関です。)
(住宅税制)
◆住宅資金贈与 (goo)
「通常の贈与」、「住宅取得資金等の贈与の特例」、「相続時精算課税選択の特例」、「配偶者控除を適用した場合の贈与税」を比較できます。
◆住宅ローン控除 (goo)
平成16・17・18・19・20年に入居した場合の住宅ローン控除の上限額を試算し、比較します
(用語集)
◆i-六法用語
◆ 不動産用語集 (Yahoo!不動産 )
(リフォーム)
住まいの情報発信局 (住宅情報協議会:公的な機関です。)
(住宅保証制度)
◆住宅完成保証制度 (財団法人住宅保証機構 )
住宅保証機構が前払い金の損失や追加で必要な工事費用を保証する制度です。
また、お客様のご希望により、工事を引継ぎ完成させる業者をあっせんします。
◆住宅性能保証制度 (財団法人住宅保証機構 )
工事が完成、引き渡し後、万が一住宅が傾いたり、雨漏りしたりなど不具合が起きたら・・・。
登録業者が最長10年間保証します。そのために、工事中現場審査に合格した住宅に保証書が発行され、万が一の修補費用を保険でサポートする制度です。住宅品質確保促進法にも対応しています。
◆既存住宅保証制度 (財団法人住宅保証機構 )
既存住宅(いわゆる中古住宅)を売ったり買ったりする際にご利用いただける最長5年間の保証制度です。
万が一、雨漏れや住宅の傾きなどが起きてしまっても、修補費用の大部分をカバーできる保証金を住宅保証機構がお支払いいたします。この制度は、保証を確実かつ割安な費用で提供できるよう、国庫補助金を活用した中古住宅保証促進基金によってバックアップされています。
登録されている業者を探す (財団法人住宅保証機構 )
◆住宅完成保証制度 ー住宅完成までの安心ですー
住宅の着工から完成までの保証制度が利用可能な登録業者検索
◆住宅性能保証制度 ー建ててからの安心ですー
新築住宅の引き渡し後10年間の保証を確実に提供するための保証制度が利用可能な登録業者
◆住宅性能表示制度の活用実績のある登録業者を探す!
引き渡し後の10年間の保証制度だけでなく、住宅性能表示制度の利用も可能な登録業者
「マンションってどうよ?関西版」は「All
Aboutスーパーおすすめサイト大賞2006」にノミネートされています。
幣事務所の税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・測量士補・不動産学修士・矢部樹美男は、NPO( 特定非営利活動法人)住宅情報ネットワーク の「マンションってどうよ?関東版」の100人の専門家に選ばれました。
(所得税)
◎税大講本・所得税法 (税務大学校 ) PDF
◎所得税のしくみ (国税庁 のパンフレット「暮らしの税情報」)※2PDF
◎所得税はどうなっているの? (財務省)PDF
◎平成17年分 所得税の改正のあらまし (国税庁 )PDF
(譲渡所得税)
◆不動産の譲渡と税務 (タビスランド )
◎ 土地や建物を売ったとき (国税庁 のパンフレット「暮らしの税情報」)※2PDF
◎個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成17年度 税制改正のあらまし (国税庁 )
(土地税制に関する資料)
◆土地譲渡益課税制度の概要 (財務省)
◆個人の土地譲渡益課税の変遷 (財務省)
(申告関係添付書類)
◆譲渡所得関係申告書添付書類 (国税庁 )
(登録免許税に関する資料) (財務省)
◎登録免許税の概要
◎登録免許税の税率の改正
◎住宅に係る登録免許税の主な軽減措置の概要
(質疑応答集・文書回答事例・課税情報等・情報公開文書)
◆資産課税情報(譲渡・山林所得関係) (国税庁 )
◆ 質疑応答事例(譲渡所得税) (国税庁 )
◆文書回答事例(譲渡所得)
(法令・通達集)
◆ 所得税法 (法庫 )
◆ 所得税施行令 (法庫 )
◆ 所得税法施行規則 (総務省法令データ提供システム)
◆ 所得税法基本通達 (国税庁 )
◆譲渡所得・山林所得関係個別通達 (国税庁 )
◆ 租税特別措置法(山林所得及び譲渡所得等) (法庫 )
◆ 租税特別措置法施行令(譲渡所得等の課税の特例) (法庫 )
◆ 租税特別措置法施行規則 (総務省法令データ提供システム)
◆ 譲渡所得・山林所得関係租税特別措置法基本通達 (国税庁 )
◆ 国税通則法 (法庫 )
◆ 国税通則法施行令 (法庫 )
◆ 国税通則法基本通達 (国税庁 )
(税法用語集)
◆税法用語・所得税 (近畿税理士会)
(税法検索 )
◆国税庁税務手続検索
◆国税庁様式検索
◆税務大学校講本(税大講本検索)
◆所得税 税目別検索 (国税庁)
◆法令データ提供システム
(タックスアンサー)
◆税のQ&Aで調べる タックス・アンサー (国税庁 )
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